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社会保険労務士(社労士)への挑戦
H21.8の試験に向けて勉強中。 内容はH21.8の試験に向けてとなっております。
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労働基準法、4条、男女同一賃金の原則
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2009年2月5日木曜日
労働基準法第4条
男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを(A)、(B)男性と(C)をしてはならない。
<答え>
A:理由として
B:賃金について
C:差別的取扱い
*女性であることのみでの差別は禁止してる。「のみ」に注意。
*差別的取扱いは女性のみに「有利」なことも含まれる。
*事実上差別がなければ就業規則で差別的取扱いであっても違反とはならない。
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