ラベル 労働基準法、4条、男女同一賃金の原則 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 労働基準法、4条、男女同一賃金の原則 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2009年2月5日木曜日

労働基準法第4条

男女同一賃金の原則

使用者は、労働者が女性であることを(A)、(B)男性と(C)をしてはならない。



<答え>
A:理由として
B:賃金について
C:差別的取扱い


*女性であることのみでの差別は禁止してる。「のみ」に注意。
*差別的取扱いは女性のみに「有利」なことも含まれる。
*事実上差別がなければ就業規則で差別的取扱いであっても違反とはならない。