2009年2月6日金曜日

労働基準法第17条

使用者は、(A)その他(B)を条件とする前借の(C)と賃金を(D)してはならない。


<答え>
A:前借金
B:労働すること
C:債権
D:相殺


*明らかに身分的高速を伴わないものは違法ではない。
*労働者が自己の意思によって相殺することはできる。

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