2009年2月6日金曜日

労働基準法16条

使用者は、労働契約(A)について(B)を定め、又は(C)を(D)する契約をしてはならない。


<答え>
A:不履行
B:違約金
C:損害賠償額
D:予定


*あらかじめ支払の予定を決めておくのはダメ。現実に生じた額を請求することは違法ではない。

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