2009年2月5日木曜日

労働基準法11条

賃金


この法律で(A)とは、賃金、給料、手当、賞与、その他(B)の如何(いかが)を問わず、(C)として使用者が(D)に支払う(E)をいう。



<答え>
A:賃金
B:名称
C:労働の対償
D:労働者
E:すべてのもの

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