2009年2月5日木曜日

労働基準法7条

公民権行使の保障


使用者は、労働者が(A)に、(B)その他公民としての権利を行使し、または(C)を執行するために(D)を請求した場合においては、(E)ならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された(F)を変更することができる。


<答え>
A:労働時間中
B:選挙権
C:公の職務
D:必要な時間
E:拒んでは
F:時刻


公の職務とは認められない例
・予備自衛官の防衛招集、訓練招集
・非常勤の消防隊員の訓練招集

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