2009年2月5日木曜日

労働基準法3条

均等処遇

使用者は、労働者の(A)、(B)又は(C)を理由として、賃金、労働時間その他労働条件について、(D)をしてはならない。


<答え>
A:国籍
B:信条
C:社会的身分
D:差別的取扱い


*性別を理由としていない。>>4条に規定
*雇い入れの条件については含まれない。

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