2009年2月5日木曜日

労働基準法第14条

契約期間等

(A)は、(B)のないものを除き、一定の(C)に必要な期間を定めるもののほかは、(D)(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、(E))を超える期間について締結してはならない。

1:専門的な知識、技術又は経験(以上この号において「(G)」という。)であって、高度のものとして(H)が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする(I)に限る。)との間に締結される労働契約
2:(J)以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を(K))



<答え>
A:労働契約
B:期間の定め
C:事業の完了
D:3年
F:5年
G:専門的知識等
H:厚生労働大臣
I:業務に就く者
J:満60歳
K:除く

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