2009年2月6日金曜日

労働基準法第15条

労働条件の明示

使用者は、(A)の締結に際し、労働者に対して(B)、(C)その他の労働条件を(E)しなければならない。この場合において、(B)及び(C)に関する事項その他(D)で定める事項については、(D)で定める方法により(E)しなければならない。



<答え>
A:労働契約
B:賃金
C:労働時間
D:厚生労働省令
E:明示


絶対的明示事項と相対的明示事項があることに注意が必要。

0 件のコメント:

コメントを投稿