2009年2月5日木曜日

労働基準法12条

平均賃金

この法律で(A)とは、これを算定すべき事由の(B)以前(C)にその労働者に対して支払われた(D)を、その期間の(E)で(F)金額をいう。




<答え>
A:平均賃金
B:発生した日
C:3ヶ月間
D:賃金の総額
E:総日数
F:除した



雇い入れ後3か月に満たない場合は、雇い入れ後の総日数とその期間中の賃金の総額で平均賃金を計算する。

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