2009年2月6日金曜日

労働基準法第18条

1:使用者は、労働契約に(A)貯蓄の(B)をさせ、又は貯蓄金を管理する(B)をしてはならない。
2:使用者は、労働者の貯蓄金をその(C)を受けて管理しようとする場合においては、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との(D)をし、これを(E)に届け出なければならない。
3:使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する(F)を定め、これを労働者に(G)ため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。



<答え>
A:付随して
B:契約
C:委託
D:書面による協定
E:行政官庁
F:規定
G:周知させる


*任意貯蓄は一定の制限のもと違法とはならない。

0 件のコメント:

コメントを投稿