2009年2月6日金曜日

労働基準法第18条

1:使用者は、労働契約に(A)貯蓄の(B)をさせ、又は貯蓄金を管理する(B)をしてはならない。
2:使用者は、労働者の貯蓄金をその(C)を受けて管理しようとする場合においては、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との(D)をし、これを(E)に届け出なければならない。
3:使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する(F)を定め、これを労働者に(G)ため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。



<答え>
A:付随して
B:契約
C:委託
D:書面による協定
E:行政官庁
F:規定
G:周知させる


*任意貯蓄は一定の制限のもと違法とはならない。

労働基準法第17条

使用者は、(A)その他(B)を条件とする前借の(C)と賃金を(D)してはならない。


<答え>
A:前借金
B:労働すること
C:債権
D:相殺


*明らかに身分的高速を伴わないものは違法ではない。
*労働者が自己の意思によって相殺することはできる。

労働基準法16条

使用者は、労働契約(A)について(B)を定め、又は(C)を(D)する契約をしてはならない。


<答え>
A:不履行
B:違約金
C:損害賠償額
D:予定


*あらかじめ支払の予定を決めておくのはダメ。現実に生じた額を請求することは違法ではない。

労働基準法第15条

労働条件の明示

使用者は、(A)の締結に際し、労働者に対して(B)、(C)その他の労働条件を(E)しなければならない。この場合において、(B)及び(C)に関する事項その他(D)で定める事項については、(D)で定める方法により(E)しなければならない。



<答え>
A:労働契約
B:賃金
C:労働時間
D:厚生労働省令
E:明示


絶対的明示事項と相対的明示事項があることに注意が必要。

2009年2月5日木曜日

労働基準法第14条

契約期間等

(A)は、(B)のないものを除き、一定の(C)に必要な期間を定めるもののほかは、(D)(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、(E))を超える期間について締結してはならない。

1:専門的な知識、技術又は経験(以上この号において「(G)」という。)であって、高度のものとして(H)が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする(I)に限る。)との間に締結される労働契約
2:(J)以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を(K))



<答え>
A:労働契約
B:期間の定め
C:事業の完了
D:3年
F:5年
G:専門的知識等
H:厚生労働大臣
I:業務に就く者
J:満60歳
K:除く

労働基準法13条

労働基準法違反の契約

この法律で定める(A)労働条件を定める(B)は、その部分については(C)とする。この場合において、(D)となった部分は、この法律で定める(E)による。




<答え>
A:基準に達しない
B:労働契約
C:その部分
D:無効
E:基準

労働基準法12条

平均賃金

この法律で(A)とは、これを算定すべき事由の(B)以前(C)にその労働者に対して支払われた(D)を、その期間の(E)で(F)金額をいう。




<答え>
A:平均賃金
B:発生した日
C:3ヶ月間
D:賃金の総額
E:総日数
F:除した



雇い入れ後3か月に満たない場合は、雇い入れ後の総日数とその期間中の賃金の総額で平均賃金を計算する。