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社会保険労務士(社労士)への挑戦
H21.8の試験に向けて勉強中。 内容はH21.8の試験に向けてとなっております。
2009年2月5日木曜日
労働基準法第6条
中間搾取の排除
(A)も、(B)に基づいて許される場合の外、(C)て他人の就業に(D)して(E)を得てはならない。
<答え>
A:何人
B:法律
C:業として
D:介入
E:利益
*「何人も」には、個人、団体、私人を問わない。>>すべての人
*労働者派遣は労働関係の外にある第3者が労働関係に介入するものではない。>>違法ではない。
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