2009年2月5日木曜日

労働基準法1条

1:労働条件は、労働者が(A)生活を営むための(B)でなければならない。
2:この法律で定める労働条件の基準は(C)であるから、労働関係の当事者はこの基準を(D)として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように(E)ならない。


<答え>
A:人に値する
B:必要を満たすべきもの
C:最低のもの
D:理由
E:努めなければ

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